客室乗務員が搭乗している本当の理由

飛行機に乗り込むと、入り口で必ず目にするが客室乗務員の皆さんです。 いつも笑顔で「ご搭乗ありがとうございます。」と言われるとこちらも笑顔になりますね。 そんな客室乗務員ですが、客室乗務員が搭乗している本当の理由をご存知でしょうか。 客室乗務員が搭乗している真の理由は、客室サービスのためではありません。 今回は、客室乗務員が登場している本当の理由と客室乗務員の業務の内容について解説します。 目次 客室乗務員が登場している本当の理由とは 航空法で定める客室乗務員の役割 運航規程審査要領と運航規程審査要領細則とは 運航規程審査要領細則に定める客室乗務員の職務 まとめ 客室乗務員が登場している本当の理由とは 客室乗務員が搭乗している本当の理由は「保安業務」を行うためです。 客室内におけるサービス提供が客室乗務員が登場している理由と思われる方もいると思いますが、法令等で定められた客室乗務員の役割(本当の理由)は客室サービスの提供ではありません。 本当の理由は旅客や乗務員の安全を確保する「保安業務」を行うためです。 航空法で定める客室乗務員の役割 航空法で客室乗務員の役割が規定されています。 航空運送事業者が航空機を運航するためには、航空機の運用や整備に関する事項について航空法施行規則に定めている事項について、運航規程と整備規程を定めて、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。 航空法の第104条の規定では以下の通り定められています。 「第百四条 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の許可を受けなければならない。その変更をしようとするときも、同様とする。」 国土交通省令、つまり、航空法施行規則に定める事項とは、以下のような内容です。これらの内容を運航規程に定めて、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。 航空法施行規則第214条にこれらが定められています。 ① 運航管理の実施方法② 航空機の乗組員及び客室乗務員の職務③ 航空機乗組員及び客室乗務員の編成④ 航空機乗組員及び客室乗務員の乗務割並びに運航管理者の業務に従事する時間の制限⑤ 航空機乗組員、客室乗務員及び運航管理者の技能審査及び訓練の方法⑥ 航空機乗組員に対する運航に必要な経験及び知識付与の方法⑦ 離陸し、又は着陸することができる最低の気象状態⑧ 最低安全飛行高度⑨ 緊急の場合においてとるべき措置等⑩ 航空機の運用の方法及び限界⑪ 航空機の操作及び点検の方法⑫ 装備品等が正常でない場合における航空機の許容基準⑬ 空港等、航空保安施設及び無線通信施設の状況並びに位置通報等の方法⑭ 貨物及び手荷物の受取及び保管、航空機に係る積載及び重量配分の管理、積載物の積込み及び取卸し、旅客の安全な乗降の確保、航空機の燃料の補給、航空機の雪氷の防除、航空機の地上走行の支援その他空港等内において航空機が到着してから出発するまでの間に地上で実施する作業であってその適切な実施が確保されない場合において航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのあるものに係る業務の実施方法並びに地上取扱業務に従事する者の訓練方法⑮ 航空機の運航に係る業務の委託の方法 なお、客室乗務に関する事項については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限り必要となります。 つまり、貨物便のみを運航する航空会社では、客室乗務員に関する規定は不要です。 航空法施行規則が規定する事項のうち、客室乗務員の職務に関係しているのは以下の事項になります。施行規則で定める具体的な内容も詳しく見ていきましょう。 ②航空機の乗組員及び客室乗務員の職務 飛行前、飛行中及び飛行後の各段階における航空機乗組員及び客室乗務員の職務の範囲及び内容が明確に定められていること。 ⑨緊急の場合においてとるべき措置等 発動機の不作動、無線通信機器の故障、外国からの要撃、緊急着陸等の緊急時体が発生した際に各事態に応じて航空機及び乗客の安全を確保するために航空機乗組員、運航管理者、客室乗務員その他の職員がとるべき措置及び救急用具の搭載場所及び取扱方法が明確に定められていること。 つまり、航空運送事業者は航空機の運航を行うためには、運航規程に客室乗務員の職務の範囲と緊急時の対応について規定し、国土交通大臣の許可を受ける必要があるということになります。 国土交通大臣は、運航規程の内容が技術上の基準に適合していると認めるときはこれを許可しなければならないことが、航空法第104条第2項に規定されています。 「2 国土交通大臣は、前項の運航規程又は整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。」 ちなみに「前項」というのは、航空法第104条第1項のことで「邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。その変更(中略)をしようとするときも、同様とする。」 航空局は、提出された運航規程の内容について審査するわけですが、これは運航規程審査要領と運航規程審査要領細則に基づいて行われます。 運航規程審査要領と運航規程審査要領細則について、次のセクションで説明します。 運航規程審査要領と運航規程審査要領細則とは 運航規程審査要領とは、いわば航空局の内部規定にあたるもので、航空法第104条にもとづいて航空運送事業者が定める運航規程の航空法施行規則第214条に規定する、運航に関する事項及びその技術上の基準への適合性の審査にあたっての指針を示すものです。 運航規程審査要領細則は、運航規程審査要領の詳細を補完するものです。 つまり、運航規程審査要領とその細則は、「航空局はこういう基準で運航規程を審査しますよ」という内容を公にして透明性を持たせているものになります。 … Continue reading 客室乗務員が搭乗している本当の理由