【航空法解説】第二章「登録」(航空法第三条~第九条)

航空法(昭和二十七年 法律第二百三十一号 航空法)を勉強したという人向けの解説です。航空法第二章「登録」(第三条から第九条)の内容を解説します。(内容は2020年4月29日時点) 概要 第二章(登録)は下記の条文から成り、航空機の新規登録や変更登録、登録記号の打刻の規定が定められています。 航空機を登録する目的は、航空機に一意の記号を割り振りその個体を識別し管理するためです。車のナンバーを登録するのと同じ考えになります。 第三条(登録) 第三条の二(国籍の取得) 第四条(登録の要件) 第五条(新規登録) 第六条(登録証明の交付) 第七条(変更登録) 第七条の二(移転登録) 第八条(まつ消登録) 第八条の二(航空機登録原簿の謄本等) 第八条の三(登録記号の打刻) 第八条の四(新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等) 第八条の五(他の法律の適用除外) 第九条(命令への委任) 第三条(登録) 国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。 出典:航空法 ■「この章」というのは航空法の第二章「登録」のことで、上記「概要」で記載の通り、航空法第三条から第九条で構成されています。 ■「航空機登録原簿」の詳細は「航空機登録令」及び「航空機登録規則」に記載されています。 「航空機登録令」の第三条から五条には、一個の航空機につき一用紙を備えること、また、航空機登録原簿の用紙の様式及び記載方法は国土交通省令である「航空機登録規則」に記載すること、さらには、まつ消登録後20年間同用紙を保管することが定められています。 様式については、「航空機登録規則」の第一条に定める通り、同規則の「別記様式第一号」を用いることになっています。 同様式に記載する内容としては下記があり、この様式を用いて国土交通大臣が航空機の登録を行います。もちろん、国土交通大臣と法律では記載がありますが、航空局の担当部門が登録業務を行います。 <表面> 登録記号欄 登録記号 打刻年月日 打刻位置 表示欄 登録の目的 航空機の種類 航空機の型式 航空機の製造者 航空機の番号 航空機の定置場 新規登録年月日 登録回復の年月日 受付番号 登録担当官印 表示の変更更正欄 事項 登録年月日 受付番号 登録担当官印 まつ消登録欄 原因 登録年月日 受付年月日 登録担当官印 <裏面> 所有権部/順位番号欄 主登録 附記登録 … Continue reading 【航空法解説】第二章「登録」(航空法第三条~第九条)